2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
これは、結合関係の基礎としての共同目的について、継続的な結合体全体の活動実態等から見て社会通念に従って客観的に決めるとされており、対外的に環境保護や人権保護を標榜している団体であっても、それが隠れみのであるとか名目にすぎない、実態として構成員の結合関係の基礎が一定の重大な犯罪を実行することにあると認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得ると金田法務大臣や林刑事局長が答弁しております。
これは、結合関係の基礎としての共同目的について、継続的な結合体全体の活動実態等から見て社会通念に従って客観的に決めるとされており、対外的に環境保護や人権保護を標榜している団体であっても、それが隠れみのであるとか名目にすぎない、実態として構成員の結合関係の基礎が一定の重大な犯罪を実行することにあると認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得ると金田法務大臣や林刑事局長が答弁しております。
ちょっと繰り返しになりますが読み上げますと、組織により活動を行う継続的結合体は、組織性を有していないものに比べ、その構成員に対する関係では、共同目的による統制に加えて、組織の指揮命令による強い内部統制を及ぼすことができ、また、その活動の反復継続性という点でもより反復継続した活動を行いやすいという性格を有しているんだと、だから犯罪の実現可能性が高く、重大な被害やあるいは莫大な不正利益につながるんだとしております
先ほど言いましたけど、組織的犯罪集団の構成員に限らない、それ以外の周辺者も含むということを言われたり、それから共同目的が変わったら普通の団体でも組織的犯罪集団になるとか、そういう答弁がずっと続いているわけでございまして、要するに物すごく曖昧で非常に広く適用される可能性のある。
二条一項に、ちょっとこの立法当時の解釈文なんですけれども、これを読むと、何で二条一項に組織性があるかというと、組織により活動を行う継続的結合体は、組織性を有していないものに比べ、その構成員に対する関係では、共同目的による統制に加えて、組織の指揮命令関係による強い内部統制を及ぼすことができ、また、その活動の反復継続性という点でもより反復継続した活動を行いやすいという性格を有しているということが認められるから
以上からすると、著作権者の許諾を得ずに二次創作を行っている同人サークル、特に全年齢向けの商業出版作品に性的描写を加える二次創作のように、およそ著作権者からの許諾が想定できないような二次創作を行うことを結合関係の基礎としての共同目的としている同人サークルは、同法上の組織的犯罪集団に該当してしまうと思われますが、そのような理解でよろしいのか。
すなわち、犯罪実行の目的、例えば脱税が結合関係の基礎としての共同目的になっているというふうには、その中小企業については全く認められませんので、組織的犯罪集団とはなり得ないということでございます。
それが、最後、その立法事実面から組織的犯罪集団という絞り込みが、結合の基礎となるような共同目的というところまで絞り込んで、更に準備行為まで絞り込んで、それで大分罰条を絞り込んできた。これが絞り込み過ぎているところと絞り切れていないところがもしかしたらあるのかもしれません。それは当然、学説上絶対に、どんなに法務省が言っても、裁判所が言っても、当然反対説はあります、必ずあるので。
さらに、今回は組織的犯罪集団の定義として、六条の二で、団体のうち、結合関係の基礎としての共同目的ということで、単なる共同目的では駄目なんだと、その結合関係の基礎とまでなるだけの本質的なものでなければ駄目なんだということで更に絞り込みを掛けています。
そういったことについて、未必の故意で団体としての共同目的が認定され、そして本罪による捜査の対象等にされかねない。 労働組合は労働組合法で明確ですが、繰り返し申し上げますが、特別な人たちだけじゃありません。
○枝野委員 ずっと一般の人が捜査の対象になるかどうかということが問われてきたんですが、ほかの条件を満たしている場合だと、今の、取締役会は組織的犯罪集団になったけれども、従業員はそこまで共同目的を有していない、でも取締役会で決めた犯罪に巻き込まれた、でも組織的犯罪集団になったとまでは知りませんでしたという、まさに認識の問題。捜査の対象になるのは当たり前じゃないですか。
しかし、テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の定義の核心部分として、結合関係の基礎としての共同目的が一定の重大犯罪を実行することと規定しています。この定義は組織犯罪の核心をついており、その特徴をよくあらわしていると思います。 井田教授も指摘されておられましたけれども、テロ等準備罪の組織的犯罪集団の定義は厳格であり、通常の労働組合や市民団体がこの要件に該当する余地はないと言ってよいと思います。
その団体の中で、いや、ちょっと今の状況じゃなかなか打開できないから、今度ちょっとこういうことをやってみようぜというのが、その都度、その中のあるグループというか、ある集団のところで意思形成されてとか、ある宗教団体、全体としては犯罪を犯そうだなんて共同目的を持っていない、だけれども、その中で、その宗教団体の中心人物を取り囲む何人かで、これは世の中を驚かすことで何か信者をふやせるかもしれぬとかと言って犯罪
こういった意味で、違法性の意識を要するか否かという点につきましては、故意の要件の問題では、明確に、その故意、違法性の意識というものは要らないということに考え方は立ちますけれども、結合関係の基礎としての共同目的が犯罪の実行にあるかどうか、認定の問題の中に入ってまいりますと、かなり大きなファクターを占めてくると考えております。
例えば、詐欺商法と一般の営業活動、この両方を並列的に行っている会社、犯罪活動と正当な活動を両方行っている団体は、結合関係の基礎としての共同目的、これが別表第三に該当するのかどうなのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
それから今度、共謀罪について言えば、団体とは、その共同目的とする多数人の継続的結合体だ、団体の活動として、組織により行う、そういうものでなければならないという団体性の問題についても、今のような、ただ昔の人が集まったというだけで団体性が出るものでもないというようなことから考えて、今の御提示の事案というのはその共謀罪等になるものではないと考えております。
ここで皆さん方の修正案を、ちょっと概括を読むと、その共同目的が重大な犯罪等を実行することにある団体、別にこれは、実行することにあるということであって、これが主になっているか従になっているか、幾つかある中の一つになっているかということは一切載っていませんから、共同の目的の中の一つにそういうことがあればすべてそういう団体として適用になるんだというふうに私には読めます。
というのは、そもそも、団体で犯罪そのものを共同目的とするような、そんなことを言う団体なんというのは世の中に一つもないと私は思いますよ。むしろ普通の会社組織あるいは民間団体、そういうのを名目で、あるいはそういうことを装って犯罪を行っている団体もあるのではないかというふうに思います。
これも事実関係によりますけれども、先ほど申しましたように、ノーマルな会社、ノーマルな団体がある時期、ある特定の犯罪をやったこと、それ自体をもって会社全体が重大犯罪を行うことを共同目的にしたというふうに直ちに認定できるものではないというふうに先ほど申しましたが、今委員御指摘の場合も、やはりこれは、その段階において、その会社全体がそういう重大な犯罪を行うことを共同目的とする結合体であるのかないのかという
しかしながら、そこにおいて犯罪的な行為を行う共同目的を持つに至った段階で、それは今回のような共謀罪を適用しても構わないと私は考えております。
○富田副大臣 もともと政治団体というのは、共同の目的が正当なものだ、自分たちの主義主張を社会に広めよう、あるいは政治家の応援をしようということで、共同目的は正当な目的なわけですから。違法な目的でその団体がつくられたわけではありませんので。
それは、その会社というのが犯罪を行うことを共同目的としているわけじゃないからなんですよね。まあ、犯罪を行うことを共同目的としている会社、詐欺会社と言いましたね、それはなりますよ。それ以外の会社はならないんですから。 そういう意味では、この法律は犯罪集団が対象なんだというふうにはっきり言ってあげた方が皆さん安心しますよ。
「この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体」、こう定義をしてありますね。そして、さらに「支部、分会その他の下部組織」、これもずっと列挙して例示されているわけであります。 これが法人だとか、こういう問題であれば問題は簡単でありましょう。
○日野委員 この第四条二項にも、「共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」、こうありますが、ここでの「多数」の意味いかんということですね。
「この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的総合体又はその連合体をいう。」こういうふうに規定されております。
さらにこれを具体的に申し上げますと、破防法上の団体と申しますのは、法律の上では「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」というふうに定義されております。
このうち、破防法上の団体と申しますのは、「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」というふうに定義されております。
このうち、破防法上の団体とは、「特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。」というふうに定義されております。 次に、第二の要件であります団体の活動として行うというのはどういうことかと申しますと、団体の意思が決定され、その決定された団体意思に基づきまして、当該団体の役職員または構成員がその意思実現のために一定の行為を行うということを指しております。
○井上哲夫君 これは気象庁の方だけ頑張っていただいてもなかなか難しいし、農水省の方といかにうまく共同目的というか共同の意識のもとに努力を重ねられない限りなかなか効果は出ないと思うんですが、アメダスの点についても、アメダスの受信装置や気象衛星ひまわりの受画装置というんですか、そういうのもメッシュの目が粗いといいますか、各地方の測候所にまで行き届いていないというような嘆きというかお話を伺ったんですが、その
その考え方は私どもとしていまだに変えていないつもりでありますが、かつてテレビが出始めたときのようなああいう爆発的な共同目的といいますか、一つの同じ問題意識というか、興味、関心意識といいますか、そういう中で普及していくとはとても考えにくい面がございまして、やはり新しいメディアというのは、今度私もみずから手がけてみまして、やはり試行錯誤といいますかカット・アンド・ト ライの中で道を切り開いていくことが大切